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令和元年度 3月会議(第6日 3月26日)

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  1. 精華町議会 2019-03-26
    令和元年度 3月会議(第6日 3月26日)


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    最終取得日: 2021-05-01
    令和元年度 3月会議(第6日 3月26日)  令和元年度3月会議(第6日3月26日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  この3月会議は、令和2年度の精華町の方向を決める各会計の予算案を中心とする重要な会議であり、過日の各常任委員会におかれましては、時間延長も諮っての長時間にわたって慎重なる審議を賜り、大変ご苦労さまでした。  それでは、本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。 ○議長  それでは、これより本日の日程に入ります。  日程第1、発議第2号 下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書(案)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。森元議員どうぞ。 ○森元  おはようございます。             (おはようございます。) ○森元  それでは、意見書を発表します。意見書を言います。  発議第2号                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                 提出者 精華町議会議員 森 元   茂                 賛成者 精華町議会議員 松 田 孝 枝                        同    安 宅 吉 昭
                           同    青 木   敏                        同    今 方 晴 美                        同    塩 井 幹 雄  下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書(案)について  上記の議案を、別紙のとおり精華町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。  提案理由。下水道は高い公共性を有する社会資本であり、下水道を支える国の責務は、施設の新築、改築によって変わるものではない。  将来にわたり住民の安全で快適な暮らしを守り、経済活動を支えるとともに、公共用水域の水質を保全することができるよう、下水道施設の改築に係る国庫補助を継続し、十分な予算を確保することを強く求め、提案するものです。  次面をめくっていただきたいです。  下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書(案)  精華町では、昭和56年度より単独公共下水道、昭和63年度からは木津川上流流域関連公共下水道として事業着手して以降、下水道施設の整備を積極的に進めてきた結果、平成30年度末で下水道普及率が99.1%に達し、公共用水域の水質の保全に努めてきたところである。  一方で、整備された下水道施設が、今後、標準耐用年数を迎える中、その改築、更新のための財源確保が大きく課題となってきている。  このような中、国の財政制度等審議会において、下水道事業に対する国の財政支援は、受益者負担の原則と整合的なものに見直すことが必要であり、汚水施設の改築は原則として使用料で賄うべきとの趣旨の提言がなされた。これを受けた国の予算では、国庫補助の未普及の解消と雨水対策に重点配分されたところである。  今後、老朽化した下水道施設への改築に係る国庫補助が削減または廃止されることとなると、著しく高額な下水道使用料を設定せざるを得なくなり、住民生活に重大な影響を及ぼす、極めて深刻な状況であると受けとめる。  下水道は高い公共性を有する社会資本であり、水質汚濁防止法には国の責務が明記されている。また、その国庫補助は、地方財政上、国が義務的に支出する負担金として整理されており、下水道を支える国の責務は、施設の新築、改築によって変わるものではない。  よって、国におかれては、下水道事業の継続的かつ計画的な遂行により、将来にわたり住民の安全で快適な暮らしを守り、経済活動を支えるとともに公共用水域の水質を保全することができるよう、下水道施設の改築に係る国庫補助が継続し、十分な予算を確保するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年3月26日                            京都府精華町議会  提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣。  以上です。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第1、発議第2号 下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書(案)についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第2、発議第3号 カジノ汚職の疑惑の解明と実施中止を求める意見書(案)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。坪井議員どうぞ。 ○坪井  発議第3号                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                 提出者 精華町議会議員 坪 井 久 行                 賛成者 精華町議会議員 佐々木 雅 彦                        同    柚 木 弘 子                        同    松 田 孝 枝  カジノ汚職の疑惑の解明と実施中止を求める意見書(案)について  上記の議案を、別紙のとおり精華町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。  提案理由。カジノ事業をめぐり現職国会議員が逮捕されるという重大事態が起き、疑惑解明とカジノ事業中止を求める必要があるため、提案するものです。  裏面をご覧ください。  カジノ汚職の疑惑の解明と実施中止を求める意見書(案)  現政府が成長戦略の目玉になると推進してきたカジノ事業をめぐり、現職国会議員が中国のカジノ企業からの収賄容疑で逮捕されるという重大事件が起こった。  逮捕された現職国会議員は、カジノ実施法を提案した内閣府IR担当副大臣を務めるなど、カジノ解禁に道をつける役割を果たした人物である。そのような人物に贈賄側からいかなる要請があったのか、カジノ推進法・実施法の策定過程を検証すべきである。  そもそもカジノは刑法で禁じられた賭博であり、また、国会でカジノ実施法が強行された際の参議院の附帯決議では、収賄等の不正行為を防止することを国に義務付けている。この附帯決議が守れなかった以上、カジノ実施は中止すべきである。  よって、カジノ汚職の疑惑の解明と実施中止を求めることを強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年3月26日                            京都府精華町議会  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣。  以上、提案させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立少数) ○議長  起立少数です。よって、日程第2、発議第3号 カジノ汚職の疑惑の解明と実施中止を求める意見書(案)についての件は、否決されました。 ○議長  日程第3、請願第1号 種苗法改定に関する意見書提出を求める請願書についての件を議題とします。  本件は、建設産業常任委員会に審査を付託しました。  本件に対する委員長の報告を求めます。松田建設産業常任委員長どうぞ。 ○松田建設産業常任委員長  では、報告をいたします。                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                           建設産業常任委員会                         委員長 松 田 孝 枝  請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第97条の規定により報告をします。  記。受理番号1、付託年月日3月2日、件名、種苗法改定に関する意見書提出を求める請願書。  審査の結果、不採択。委員会の意見、なしとなっております。  裏面をご覧ください。  討論の報告をします。  請願第1号 種苗法改定に関する意見書提出を求める請願書。  委員会での討論。反対討論はなし。  賛成討論。種子法が廃止され、米、小麦、大豆などの種子への国の責任がなくなった。今回の種苗法の改定では、種子に対して著作権のような許認可制が導入され、中小農業者にとっては負担が重くなる。また、大手企業が開発し許認可を得た種子を購入しなければならず、経済的負担も大きくなる。さらに遺伝子組み換えなども容易になり、食の安全も守れない。今、この市場に参入しているのは、外国の大企業や、国内では肥料や除草剤など一体的に開発している企業であることから、健康被害も懸念される。  よって、今回、改定をしないことを求める請願に賛成し、意見書を上げるべきであり、本請願に賛成である。  以上が審査結果でございますが、若干の審査内容の報告をしたいと思います。  参考人として、請願者、桑江常克様、寺尾直義様、紹介議員として坪井久行議員に来ていただきました。その中で、紹介議員への、あるいは請願者への質疑がございました。また、その後、行政に対しての質疑もございました。そして、委員間の中で意見交換を行い、この採決に至ったものであります。  以上、報告を終わります。 ○議長  ただいま建設産業常任委員長から報告がありました。  これより委員長報告に対する質疑、討論を行い、採決を行います。  それでは、質疑ありませんか。柚木議員どうぞ。 ○柚木  委員会での討議の時に、質疑が終わった後、自由討論が行われたと聞きました。自由討議の時に出た意見がどのようなものであったか、お聞きいたします。 ○議長  答弁を求めます。松田委員長どうぞ。 ○松田建設産業常任委員長  今回、議会でも進めております自由討議を行いました。若干時間が押しておりましたので、全ての委員さんがご発言をなさるということには至りませんでしたが、それぞれの委員さんがそれぞれのお立場で十分お考えをしてきていただきまして、それぞれの立場からのご発言があったと思います。  もし詳細のどういう意見があったのかということをこの場所で知りたいということであれば、その時に発言をされた委員さんから簡単に、こういう趣旨の討論をしましたということをご紹介いただければいいかなというふうに思っています。以上。 ○議長  柚木議員どうぞ。 ○柚木  この種苗法が改正されると、名目は、日本の種子が海外に流出するのを防ぐというふうにありますが、と共に、農家が自家増殖、自分ところで種を取る、そして次々といいものを残していくということですね、それが原則禁止となります。その結果、大手企業が開発した許認可、それを得た種子を購入することしかできなくなりますので、農家の経済的負担が大きくなります。したがって、精華町の農家にも影響が及ぶと思うのですが、その点について、どのような質疑がされましたでしょうか。 ○議長  答弁求めます。松田委員長どうぞ。 ○松田建設産業常任委員長  委員会の中では、先ほども申し上げましたが、いろんなお立場でのご発言がございました。委員の方にもご発言いただいたらいいと思うのですけども、一番言われましたのは、やっぱりこの種苗法改定の目的であります、日本の、例えば和牛の精子でありますとか、そういったものを日本ブランドとして守らなければいけないというふうな発言があったと記憶をいたしております。  ただ、精華町自体の農業者の方には、さほど大きな影響はないのではないかというふうなご発言もあったと思いますが、もし委員の方で補足があれば、お願いをいたします。 ○議長  ありますか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  委員であります。  賛成側の意見として申し上げたのは、何人かの委員さんから、現在の精華町においては、さほど要するに影響を与えない旨の発言がございました。  ただし、この問題にというか、この請願自身は、いわゆる今、国会で進められている法改定についての請願であります。これは何を意味するかというと、現在の精華町ではなく将来の精華町の農業に影響を与える可能性が大だということで、この請願趣旨があるわけですから、そういう意味では、私のほうからは、現在のみならず将来の精華町農業において、先ほど柚木議員からも一部紹介があったように、いわゆる自家増殖が一定禁止をされる、種苗を買わなくてはならなくなる。結果的に、いわゆる種の大手メーカーの利益のみに比して、一般の農業者に対しては負担ばかりかかると。結局、日本の独自のシードについては保護されず、他の法律とも相まって、結果的には海外に流出すると止めることができない。このような日本の農業及び本町の農業に対して大きな影響を与え得るので、本請願についてはしっかりと賛成をして、町議会として意見を申し上げるべきだということを申し上げました。
    ○議長  柚木議員どうぞ。 ○柚木  活発な意見があったと聞いております。  将来的に大きな負担になるということを私も考えますので、その点を主張しておきます。  それからもう一つ、こういう請願ですから、内容を深めて、この法案にちょっと、あまり表立って言われてないけれども、大きな狙い、隠された狙いがあるということを知りましたので、そのことについては議論はいかがだったかいうことをお聞きします。  それは、地方公共団体とか国とかが種苗、この国とかがする種苗事業が狙われているのではないかと、そう見るべきだということです。なぜかといえば、公的種苗事業が安くて優秀な種とか苗を出していたら、多国籍事業は太刀打ちができません。ですから、公的事業を縮小させることが今回の改正の隠された意図だと知りました。種苗は私たちの命を支え、食文化の基礎となるものであり、公的種苗事業の存続は私たちの食の安全に直結すると思うんです。  ということで、公的事業の縮小というようなことについて触れられたご意見はいかがでしたか。 ○議長  答弁求めます。松田委員長どうぞ。 ○松田建設産業常任委員長  ここの賛成討論でも述べておられますように、そういう議論もございました。ただ、それにつきまして、先ほど佐々木委員のほうからご発言がございましたが、将来的にどうなるのかというあたりは、行政に対しても幾つかの質問がございましたが、そこまで明確にはならなかったのではないかなというふうに、委員会の審議を通じて、委員長として感じております。 ○議長  ほかに。  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(発言する者あり)森元議員どうぞ。 ○森元  反対討論です。 ○議長  反対討論。まずは、原案に反対者の意見を許します。森元議員どうぞ。 ○森元  反対の立場で討論します。  今回の法改正の大きな目的は、育成者権者が新品質開発に要した知的財産権の保護であり、種苗と農家を守るということです。例えば本町の農家は現在も許諾料を支払ってイチゴの苗を購入されていますし、登録品種以外は自家増殖も可能です。また、登録品種においても、ジェネリック医薬品のように期限が切れれば許諾料なしに栽培ができます。  食の安全・安心は誰もが願っているところであります。国で考えると、巨額な費用と長い歳月をかけて開発した優良品質が海外に流出し、他国で増産されるなど、日本の農林水産業の発展に支障が生じる事態になる。また、国益にも加わっている。本町で考えると、特産品開発を行っている中で、特産品が本町以外で栽培され販売されると、育成権者と栽培農家に大きな打撃となり、農家の収入が減少するとともに、本町にとっても特産品が被害を受ける結果となる。  よって、反対いたします。以上です。 ○議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。坪井議員どうぞ。 ○坪井  18番、坪井でございます。  私は、原案に賛成の立場で討論させていただきます。  国は、日本の優良品種が海外に流出するのを防ぐために種苗法を改正すると言っておりますが、2018年に廃止されました種子法の廃止と同時に成立した農業競争力強化支援法によりまして、海外の企業が入手した知見をもとに新たな品種開発を行い、その品種を海外で登録することが既に可能になっています。しかも、日本の農家に自家増殖を禁止し、種子の密輸を厳罰化したとしても、すり抜けて持ち出したものが海外で栽培されるのを日本の国内法で取り締まることは不可能であります。むしろ今回の種苗法改定は、農民に自家増殖を禁止し、登録品種は全て購入させることで、種子を企業のビジネスの対象にすることこそが本当の狙いだと言えます。  この種苗法改定がされますと、新しい登録品種と似たような性質で未登録の在来種を栽培している農民が、登録品種を無断で栽培したと訴えられる可能性があります。裁判で負ければ、最高で懲役10年、罰金1,000万円の重罪となるわけであります。  そもそも種子の進化は、農民によって自家増殖が繰り返されることによって、その地域の自然と栽培管理に合うように変化し、それぞれ多様な味や風味が作り上げられてまいりました。ところが自家増殖も禁止し種子も購入するようになると、進化のサイクルは遮断され、種子は企業に握られ、品種の多様性は失われてしまいます。  要するに、今回の種苗法改定は、意欲ある地域の農業の担い手を育てるという本町の農業施策とも矛盾しますし、それとともに企業の利益のために危険な農産物が作られ、子供たちや国民の命と健康が脅かされることに通ずるという点で大きな問題を持つものでありまして、本請願の趣旨に賛同し、国に意見を述べる必要性があるということを訴えまして、賛成討論といたします。 ○議長  ほかに討論はありませんか。山下議員どうぞ。 ○山下  請願に反対の立場で意見を述べさせていただきます。  種苗法では、植物の新たな品種、花や農作物などの創作をした者は、その新品種を登録することで植物の新品種の育成する権利、育成者権を占有することができる旨が定められています。  種苗法改正では、種苗の知的財産権が強化されることに意義があります。国や都道府県の農業試験場、企業などが苦労して新たに作り出した花や農作物を保護するために、そして優良品種の海外流出を防ぐために必要な対策であり、法律であると認識しています。  しかし、世界を見ると、世界の種子市場では巨大企業が種子の知的財産権を盾に市場を寡占している現状があります。農業関係者の方が懸念し、不安を持たれることも理解できますが、農林水産省はホームページで、現在利用されているほとんどの品種は一般品種で、今後も自家増殖できます。現在利用しているほとんどの品種は一般品種で、許諾も許諾料も必要ありません。在来種を含め農業者が今まで利用していた一般品種は、今後とも許諾も許諾料も必要ありませんと明記しています。  政府はこれらを実行し、農業関係者の不安を払拭し、日本の農業を守ってもらうということで、改正種苗法を支持しています。  以上のような理由から、改正種子法を支持するという立場で、請願に反対いたします。以上です。 ○議長  ほかに討論はありませんか。  これで討論を終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は、不採択であります。原案、請願第1号 種苗法改定に関する意見書提出を求める請願書を採択することに賛成の議員は起立願います。             (起立少数) ○議長  起立少数です。よって、日程第3、請願第1号 種苗法改定に関する意見書提出を求める請願書についての件は、不採択とすることに決定しました。 ○議長  日程第4、議案第3号 令和元年度精華町一般会計補正予算(第7号)について、日程第5、議案第4号 令和2年度精華町一般会計予算について、日程第6、議案第5号 令和2年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第7、議案第6号 令和2年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について、日程第8、議案第7号 令和2年度精華町介護保険事業特別会計予算について、日程第9、議案第8号 令和2年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、日程第10、議案第9号 令和2年度精華町水道事業特別会計予算について、日程第11、議案第10号 令和2年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての8件を議題とします。  本件につきましては、予算決算常任委員会に審査を付託しました。  委員長の報告を求めます。内海予算決算常任委員長どうぞ。 ○内海予算決算常任委員長  それでは、予算決算常任委員会の審査報告をいたします。                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                           予算決算常任委員会                         委員長 内 海 富久子  予算決算常任委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。  記。事件の番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。  議案第3号 令和元年度精華町一般会計補正予算(第7号)について。概要といたしまして、新規2事業を含め5事業経費の追加、既定事業の減額や8事業の繰越明許費、地方債の変更で、補正額1億890万6,000円を増額したものです。  質疑として、農業用ため池の防災・減災対策事業監視システムの監視体制、警報の収支は、また、システムの維持管理・更新費用はの質問に対し、想定を超える大雨に、対応に水位の監視を行い、防災ネットワーク体制の中で管理し、危険時には行政防災無線で周知する。今後のメンテナンス更新費用は町負担との答弁でした。  もう1点、総合的に監視が可能なカメラ機能の対応になるのかの質問に対して、有線での監視機能を考えている。ランニングコスト、信頼性、安全性も含め精査する中で検討するとの答弁でした。  もう1点、質疑がありました。GIGAスクール構想事業について、本予算案では、タブレット端末が小学校5年、6年、中学1年生に配備される。今後の配備計画は。また、教職員のスキルアップの研修の取り組みの質問に対し、行政は、国のロードマップは令和3年に中学2年、3年生、令和4年に小学校3年、4年生に配備される。また、府のICT研修や町の情報推進委員会等の研修でスキル向上に努めるとの答弁でした。  もう1点、1,000台以上のパソコンが導入されるが、2人のICT支援員で対応できるのかの質問に対し、ICTに長けた町職員の補助対応もできるとの答弁でした。  また、討論があります。裏面でございます。  反対討論はなし。  賛成討論。本補正予算案は、道路の改良事業やため池の防災・減災対策等を反映した補正であることから、賛成します。しかし、その一方では、学校教育でのGIGAスクール構築事業のための予算も組み込まれており、問題点を指摘しての賛成討論とします。  その問題点は、次のとおりです。  GIGAスクール構想は、文科省と経産省が中心となって進め、中央教育審議会は1月24日に論点の取りまとめを報告し、個別最適化された学びのために、小・中学生のコンピューター1人1台の環境を作るとのことです。しかし、集団教育の中で学び合い育ち合う教育はICT教育導入だけでは十分ではありません。また、教職員の多忙化や不登校児問題が指摘されている中で、ICT教育の実践的教育環境も現状としてまだまだ不十分であり、教育現場に混乱を持ち込むことも心配されます。  教育現場でのICT活用を否定するものではありませんが、そのために多額の負担が発生します。今、教育現場で求められているのは、教職員の増員や専科教員制度の確立、スクールカウンセラーの増員など、目の前の教育条件の改善ではないかという点を指摘し、賛成の討論とします。  以上で、審査の結果、原案可決しました。  表に戻っていただきまして、議案第4号 令和2年度精華町一般会計予算について。概要といたしまして、本議案は、町行政推進のための必要経費の計上をするもので、歳入歳出142億円で、昨年度比で7.3%増です。  この議案については、委員会としての意見があります。  裏面をお開きください。  委員会の意見。  1、職員のコンプライアンス研修、内部通報制度、内部統制体制については、確実に早期実施に努められたい。  2、集会所の建て替えは、地元負担、減免制度、緊急性も含め、内容を精査し、適正に取り組まれたい。  3、救急安心センター事業(#7119)は、救急医療の適正利用の観点から、住民への周知徹底に努められたい。  4、GIGAスクール構築事業(タブレット端末など)導入は、職員の負担軽減も含め、支援体制の充実に努められたい。  5、自殺対策は、若い世代が相談しやすいラインやメールなどSNS機能を活用した相談体制を検討されたい。  6、かしのき苑の長寿命化計画による工事は、安全で効率的に行い、閉館日は短期間となるよう努められたい。  7、放課後児童クラブは、安心・安全性の観点から、適正な人数で施設運営を図られたい。  8、農業の活性化の観点から、国の補助金等を活用した事業を推進し、町内に定着できる農業者の担い手育成に努められたい。  9、森林管理指針策定は、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みの一環として、都市と自然の調和がとれたまちづくりの推進も含めた森林保全の視点で、有効的で実効性のあるものを策定されたい。  10、観光推進は、インパクトのある発想の転換で町の魅力を高め、情報発信力の充実と流入人口の増加に努められたい。  委員会での討論がありました。  反対討論なし。賛成討論が2件ありました。  賛成討論。  本町の財政は引き続き厳しい状況にある中で、令和2年度の一般会計予算については、国の防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策に基づく補助金や有利な地方債などを活用し、教育環境の充実を初め安全・安心のまちづくりへの投資に重点を置かれるなど、財源を確保した上で必要なところにはしっかりと予算を措置するという杉浦町長の一貫した姿勢が明確に示されており、大いに評価するものであります。  杉浦町長を先頭に、本予算案に盛り込まれた重要施策を強力に推進されることを期待し、令和2年度一般会計予算案に賛成いたします。  もう1点。本議案については、町長の初予算ということで、住民に対して過度の負担を押しつけるようなこともなく、懸案の狛田駅周辺整備のための僧坊前川線工事を初めとして、防災に強いまちづくり、子供や保護者からの要望の強い学校トイレの洋式化やエレベーター改修、入札不正問題を教訓にした体制整備など、前向きな面を評価し、賛成します。  ただし、審議の過程では幾つかの点で問題点や課題を指摘しました。  第1に、学研開発が最後のクラスター開発で企業誘致を中心に着手されることになりましたが、狛田駅周辺の人々の暮らしの向上と真に結びつけるように求めます。  第2に、国の消費税の大増税とセットで社会保障の大改悪が進行する中で、特に後期高齢者の経済的負担が強まる情勢のもと、高齢者の健康づくりを強調する政治姿勢に対して、それだけでなく、国の悪政から住民の暮らしを守る防波堤の役割を果たすことを強く求めます。  第3に、本町の地域経済は、企業誘致とともに既存の農工商の振興の両輪の交流による発展が大事です。  第4に、町営住宅の建て替えについて、低廉で安心できる町営住宅を求める、より多くの住民の要望に応える方向で検討することを求めます。  第5に、町政史上重大な汚点となった入札不正を絶対に繰り返さないよう、透明で公正な入札制度とともに、内部通報制度や職員倫理の向上など、町政の抜本的刷新を強く求めます。  以上、問題点と課題を指摘した上で、本予算の前向きな面を評価し、賛成討論とします。  表面に戻っていただいて、審査の結果、可決しました。  次に、議案第5号 令和2年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、原案可決です。  議案第6号 令和2年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について、質疑としてございました。  広域連合では、保険料が大幅に引き上げるとしている。本町の今後の見通しはどうかの質問に対して、広域連合では令和2年、3年度の見直しがされているが、町民の所得が確定していないので試算できていないとの答弁でありました。  討論がありました。裏面の2枚目をお開きください。  委員会での討論。反対討論なし。  賛成討論。  そもそも後期高齢者医療制度は、病気リスクの高い75歳以上の高齢者を他の世代から分けた医療制度で、高齢者にとっては矛盾に満ちた制度である。しかも府県単位で広域化をし、各市町村の特性や高齢者の声が届きにくい仕組みとなっている。2年ごとに保険料の見直しがされるが、今回、保険料負担の大きな引き上げが広域連合で決まった。高齢者にとっては過大な負担となる。制度と仕組みの抜本的な見直しを求めるものであるが、現行制度の中では権限が本町に及ばないところであるので、やむなく賛成とする。  表に戻っていただきまして、審査の結果、原案可決しました。  次に、議案第7号 令和2年度精華町介護保険事業特別会計予算について、原案可決です。  議案第8号 令和2年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、討論がありました。一番最後の裏面にあります。  反対討論。  国保病院指定管理者の貸し付けについて、現段階では当初予算目的を既にクリアしている。いつまでもこのような状況を続けるのは不合理と考え、反対する。
     賛成討論はなしで、表面に戻っていただいて、審査の結果、原案可決であります。  議案第9号 令和2年度精華町水道事業特別会計予算について。質疑といたしまして、府営水の施設建設負担金について審議会の答申どおりに改定された場合、本予算に大きく影響するのかの質問に対し、京都府予算が決定していない段階であり、本予算案に反映していないとの答弁でありました。  表に戻っていただきまして、審査の結果、原案可決いたしました。  最後に、議案第10号 令和2年度精華町公共下水道事業特別会計予算について、原案可決であります。  以上で予算決算常任委員会の報告といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま予算決算常任委員長から報告がありましたので、これより各議案の委員長報告に対する質疑、討論を行い、採決いたします。  それでは、初めに、日程第4、議案第3号についての質疑ありませんか。ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(発言する者あり)  これより討論を行います。  まずは原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。柚木議員どうぞ。 ○柚木  意見を申し上げての賛成という討論をいたします。  この補正予算では、待望の交通安全工事が新規計上されていたり、ため池の防災・減災対策が組み込まれており、賛成をします。  しかし、その一方、学校教育でのGIGAスクール構築事業が計上されております。この点について意見があります。  GIGAスクール構想によるコンピューター教育では、子供たちに深い思考力をつけたり、集団で学び合い、育ち合う中で認識力をつけることなどには、大きな教育的意義は認められません。また、教職員に多大な研修時間を費やさせ、働き方改革にも逆行します。  教職員の多忙化解消は、国の施策としては進んでいません。不登校やいじめ問題は深刻化しています。早期英語教育やプログラミング教育、教科としての道徳など、目まぐるしく打ち出される教育の中で、現場は喘いでいます。今、求められているのは、教職員の増員や専科教員制度の確立、スクールカウンセラーの増員などの、今、差し迫って必要な教育環境の整備です。  また、コンピューター購入に多額の負担が発生し、更新時における国の補助金の保障もなく、自治体の維持管理費の負担が大きくなります。  GIGAスクールについてのこの問題点を指摘して、賛成討論といたします。 ○議長  ほかに。  これで討論を終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第4、議案第3号 令和元年度精華町一般会計補正予算(第7号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。  次に、日程第5、議案第4号についての質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(発言する者あり)  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。柚木議員どうぞ。 ○柚木  本議案については、町長の初予算ということで、懸案の狛田駅周辺整備のための僧坊前川線工事を初めとして、災害に強いまちづくり、子供や保護者からの要望の強い学校のトイレの洋式化やエレベーター改修、入札不正問題を教訓にした体制整備など、前向きな面を評価し、賛成をします。  ただし、審議の過程では、幾つかの点で問題点や課題を指摘しました。  4点、述べます。  第1に、学研開発が最後のクラスター開発で企業誘致を中心に着手されることになりましたが、開発が町民の、そして特に既存地域の人たちの暮らしの向上と真に結びつくように求めます。  第2に、国の消費税の大増税とセットで社会保障の改悪が進行する中で、特に後期高齢者の経済的負担が強まるという情勢のもと、高齢者の健康づくりの取り組みが進められていますが、その取り組みとともに、国政の厳しさから住民の暮らしを守る町政の役割が果たされることを強く求めます。  三つ目です。本町の地域経済は、誘致企業とともに既存の農業、工業、商業の地域経済と連携して振興するよう進めていく仕組みづくりが大事だと考えます。  第4に、重大問題となった入札不正事件を再び繰り返さないよう、透明で公正な入札制度とともに、実施予定の内部通報制度や職員倫理の向上など、町政の抜本的な刷新を強く求めます。  以上、問題点を指摘した上で、本予算の前向きな点を評価して、賛成いたします。 ○議長  ほかに討論はありませんか。岡本議員どうぞ。 ○岡本  賛成の立場で討論いたします。  本町の財政は引き続き厳しい状況にある中で、令和2年度の一般会計予算案につきましては、国の防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策に基づく補助金や、有利な地方債などを活用し、教育環境の充実を初め安全・安心のまちづくりへの投資に重点を置かれるなど、財源を確保した上で必要なところにはしっかりと予算を措置するという、杉浦町長の一貫した姿勢が明確に示されており、大いに評価できるものでございます。  杉浦町長を先頭に、本予算案に盛り込まれました重要施策を強力に推進されることを期待いたしまして、令和2年度一般会計予算案に賛成をいたします。以上です。 ○議長  ほかに。今方議員どうぞ。 ○今方  公明党会派として、賛成の立場で討論を行います。  令和2年度の一般会計予算案は、国、府の補助金を活用した防災・減災対策の強化、令和2年度からは通年実施となる幼児教育・保育の無償化など子育て支援への充実や、町長の公約でもあります教育施設環境整備など、教育施策に重点配分をされております。  また、我が会派が一貫して提案をし充実を求めてきました施政方針の基本方針であります、安全・安心で健やかな暮らしのまちづくりでは、Net119緊急通報システムの導入、生活困窮者相談員の新規配置、こころの電話相談窓口の開設など自殺対策の強化、骨髄移植後等により抗体を失った方の再接種費用の全額助成や、高齢者の健康増進などの新規事業を初め、健康、医療、子育て支援、高齢者、障害者分野にわたる住民福祉を一層向上させるための施策が随所に盛り込まれておりますことに大変評価をいたします。  予算の執行に当たっては、より効率的かつ効果的に施策を展開し、円滑かつ着実に執行することを求めて、賛成討論といたします。 ○議長  ほかに。  これで討論を終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第5、議案第4号 令和2年度精華町一般会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。  日程第6、議案第5号について、質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第6、議案第5号 令和2年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。  日程第7、議案第6号について、質疑ありませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  ちょっとお聞きをします。  これについては委員会でもいろんな議論があって、討論もあったわけでありますが、特に今回というか、来年度からの2年間の後期高齢者ご本人の保険料がかなり引き上げがされてるということが、もうこれは決定をされています。  これについてどんな議論があったのか。本町における、いわゆる後期高齢の方の負担率がどんな推移をこの間たどってきたのか。また、質疑の中で、もし、町側の姿勢ですね、行政側のこの保険料に対する姿勢などがあればご説明願いたいと思います。 ○議長  答弁を求めます。内海委員長どうぞ。 ○内海予算決算常任委員長  町の、先ほど報告にもありましたように、町行政のほうとしての本町の今後の見通しはというような問いに対して、行政のほうは、まだ町民の所得が確定していないので試算できないという答弁であったことを報告させていただきましたが。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  私は別に個人個人の方の保険料を聞いてるわけではありませんので。当然、保険料率が改定されれば、要するに昨年度の所得、要するに前年度の所得によって試算はできるわけですから、精華町における75歳以上の後期高齢の方の総合的な保険料負担額、または率というのは出てくるわけですよね。出てくるわけですね。それを、しかもそれを、この仕組みから言えば、精華町自身が広域連合に納めなければならないわけですから、納めるべき保険料を町民の方に負担をお願いするという仕組みですから、それは試算ができるはずで、試算ができないという答弁自身が理解不能なんです。お聞きしているのは、さっき申し上げた、個々の方々の保険料を聞いてるわけではなく、精華町における後期高齢の方の負担がどの程度増大をするのか、また、してきたのか及び精華町のこういった保険料の毎年、毎年じゃない、2年に一遍改定されてますけども、この間、ほぼ2年に一遍値上がりをしてきたわけですよね、事実として。ですから、これ以上、このペースで値上がりするのは、当然、制度自身の立ち行きが危うくなるわけです、年金生活の方が大変ですからね、年金は逆に下がってるわけですから、実質的に。そういった意味で、精華町自身の態度表明はなかったと、要するに、この制度に対する注文も要望も行政としては何も言わないという態度だったということでいいのかどうか。要するに2点です。精華町民の後期高齢の方の負担がどのように変化するのか、また、変化しようとしてるのかという点と町のこれについての姿勢について何ら言明はなかったのかという2点です。 ○議長  答弁求めます。内海委員長どうぞ。 ○内海予算決算常任委員長  町の姿勢としては、後期高齢者は国保と比較して国の手厚い制度によって運用されているということで、団塊世代が後期高齢者の制度に移行していって、増加していくために、国のほうもその辺は検討されているところであり、町村会を通じて今後は要望していくという話でありました、町の答弁は。 ○議長  松田議員どうぞ。 ○松田  私も、この予算決算委員の一人でありましたので、今、お尋ねがありました件について、大きくは後期高齢者の医療制度の仕組みの問題について、行政のほうからやっぱり制度設計に矛盾を感じているというふうな答弁があったと記憶をいたしております。それについて、自分たちも、折があれば、そういう声を上げていくというふうなご答弁ではなかったかなというふうに記憶をしております。 ○議長  内海委員長どうぞ。 ○内海予算決算常任委員長  要望、その仕組みの矛盾点のこと指摘されたことによって、先ほどお答えしましたように、行政側としては町村会を通じて今後は要望していくというふうな答弁であったというふうに私は理解しております。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  別に反対ならいいんですけども、その委員長の言ってる要望書の要望の中身がわかんないんですよ、何を要望するのか、しているのかと、行政が。だから、今の話、松田議員の発言と委員長の発言を総合すると、今のこの後期高齢者医療制度には仕組み上、矛盾がある、その矛盾点が解消されるような要望をしていくというふうには聞こえるんだけども、それでよろしいですか。 ○議長  内海委員長どうぞ。 ○内海予算決算常任委員長  広域連合の試算としては、一応2年ごとに見直される均等割で4万7,890円、所得割で、元年、これ、9.39%、令和2年、3年度は、均等割が5万3,110円で、所得割が9.98%引き上げるっていう、そういう行政のほうの広域のほうの答弁はございました。 ○議長  ほかに質疑ありませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。柚木議員どうぞ。 ○柚木  後期高齢者医療特別会計に意見をつけて、賛成の立場で討論をします。  2年ごとに保険料の見直しがされてきましたが、今回、次年度の後期高齢者の保険料が大幅に上がります。負担する保険料率が11.1%から11.41%に上がり、金額も平均で1万円以上の負担増となりました。高齢者にとっては大変な負担です。そもそも後期高齢者医療制度は、2006年に成立した時点でも、21もの附帯決議をつけて強行採決されたほどの矛盾に満ちた制度でありました。全国市町村からも制度の見直しが相次いでいました。しかも、県単位で広域化され、各市町村の特性や高齢者の声が届きにくい仕組みとなっています。しかし、現行制度の中では権限の及ばないところがあります。そこで、制度と仕組みの矛盾、それに対して抜本的な見直しをしっかり国に要求されることを求め、それとともに、町独自でできる努力があるのではないか、その努力を求めて賛成といたします。 ○議長  ほかに討論ありませんか。  これで討論を終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第7、議案第6号 令和2年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第8、議案第7号についての質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第8、議案第7号 令和2年度精華町介護保険事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第9、議案第8号について質疑ありませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  ちょっと1点確認をします。反対討論の中で、一番後ろのページだと思うんですけども、現段階では当初予算目的を既にクリアしてるという発言がありましたが、この意味なんですね。幾つかに解釈できます。当初予算というのは、普通、一般的に、今、この瞬間に使うと、いわゆる令和2年度の1号予算っていう話になる、1号予算っていうか、最初の予算って話になるわけですよ。その当初予算のことを言ってるのか。ただ、この間の過去の議論を振り返ると、これは要するに指定管理者に対する貸し付けの目的を既にクリアしてるという意味の発言なのとも解釈できるんですよ。要するにその場合は、だから、当初の貸し付け目的を既にクリアしてるというふうに読むことができるんですが、そういう、どっちの理解、当初予算目的と言われると、既に予算の目的がもう終わってるというふうなふうに聞こえてしまうので、これはどちらの意味で反対討論をされてるのか。 ○議長  答弁求めます。山本議員どうぞ。
    ○山本  国保病院指定管理者の貸し付けについて、委員会で反対討論をした点につきまして、今のご質問の当初予算目的を既にクリアしてるという言葉の解釈でございますが、言葉足らずのところもありまして、二つの方向にとられたと思われますが、私は、当初、この貸し付けについては長期にわたっていろいろな問題点を指摘しながら反対してまいりました。現段階では、当初時期のこの予算の目的、貸し付け予算の目的についてはクリアしてるということの意味で反対申し上げたわけであります。既に議員の皆さんはご存じのとおり、貸し付けについては、一番最初は指定管理者にとっては貸し付けはしないというような応募の時の話もありまして、その後、貸し付けした。赤字目的で貸し付けしたという経緯があって、その赤字もだんだん解消されて、黒字に運営経営が転換してきた中で、その目的はもう既に達したということですが、いまだに継続してるという意味で反対したということで、この短い文言の中にその意味を込めたつもりで反対したということでご理解をお願いしたいと思います。 ○議長  ほかに質疑ありませんか。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。青木議員。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。青木議員どうぞ。 ○青木  令和2年度精華町国保病院特別会計予算に反対の立場で討論いたします。  精華病院は指定管理者として病院を運営されていますが、この数年、病院経営も安定しています。一方、町財政は厳しい状況にあることは今年度の予算審議でもわかっております。そういう中で、1億円を長年にわたり、しかも1年間の利息は1,000円、金利0.001%で貸し付ける合理的な理由はありません。本町が資金調達する場合でも、これ以上の金利で調達されています。また、以前、監査委員からも指摘を受けているにもかかわらず、見直しをするなど、何ら手が打たれておりません。厳しい町の財政事情、基金も減っている状況で、本町がこれ以上貸し付ける必要はありません。指定管理者の経営努力に委ねるべきと考えます。よって、本議案に反対いたします。 ○議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。  これで討論を終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立多数) ○議長  起立多数です。よって、日程第9、議案第8号 令和2年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第10、議案第9号について、質疑ありませんか。             (なしの声) ○議長  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第10、議案第9号 令和2年度精華町水道事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第11、議案第10号について質疑ありませんか。             (なしの声) ○議長  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第11、議案第10号 令和2年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。  ここで11時25分まで休憩します。             (時に11時14分) ○議長  再開します。             (時に11時25分) ○議長  日程第12、議案第11号 精華町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定について、日程第13、議案第12号 精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例制定について、日程第14、議案第13号 クリーンセンター建設基金条例廃止についての3件を議題とします。  本件につきましては、総務教育常任委員会に審査を付託しました。  本件に対する委員長の報告を求めます。青木総務教育常任委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  報告いたします。                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                         総務教育常任委員会                         委員長 青 木   敏  総務教育常任委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第80条の規定により報告いたします。  事件の番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。  議案第11号 精華町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定について。これは、地方自治法の一部改正に伴い、町長等の町に対する損害賠償責任の限度額を定め、職務を行うにつき、善良で、かつ重大な過失がない時には損害賠償責任額からその限度額を控除して得た額を免責とするものです。  審査の結果、原案可決です。  質疑と討論がありました。幾つかあったんですが、まず一つ目といたしまして、町長等が職務を行うにつき、善良かつ重大な過失がない場合とは具体的にどんな場合か。答弁といたしまして、一般的には、町長等が違法な職務行為によって損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ認識しなかったことについて著しい不注意がない場合を指すと定義をされていると答弁がありました。また、議会は町長等の違法行為から発生した損害賠償請求権を正当な理由なく放棄することはできないのでは、この原則は確認できるのかということに対して、債務の権利放棄は議会の議決事件であるが、今回は権利放棄ではなく、債務の一部を免責にするということであります。住民からの被害の請求権は、住民監査請求や住民訴訟があるので、別と理解をしているとのことです。もう一つ、賠償責任を免責とする場合の判断は誰がするのか、住民訴訟での裁判所の判断によるということです。  反対討論がありました。裏面をご覧ください。本議案は、地方自治法の一部改正に伴い、町長等が善良かつ重大な過失がない場合は条例において損害賠償責任の一部を免責にできるとしているが、議会は町長等の違法行為から発生した損害賠償請求権を放棄することはできません。しかし、本議会は、善良かつ重大な過失がない場合と、曖昧な理由で損害賠償責任の放棄が可能としているが、正当な理由を示すべきである。また、地方自治法改正時に、係争中の議会での損害賠償責任の放棄が可能とされ、住民監査請求権と住民訴訟提起権を抑制する仕組みが作られました。議会は住民の立場で住民訴訟等を支援すべきであり、このような仕組みの条例制定には賛成できません。これらの点から、本議案は地方自治の精神から不適切なので、反対をいたします。  なお、賛成討論はありませんでした。  続きまして、議案第12号 精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例制定について。これは、町内駅周辺に設置している自転車等駐車場の適正な利用を確保するため、必要な事項を定めるものです。  審査の結果、原案可決です。  質疑がありました。質疑として、放置自転車等に対する処分について、現状では2週間放置された自転車は別の場所で半年間保管し、持ち主が現れないと処分をしている、住民の所有権に十分な配慮をし、期間を短くしないように望むがということに対して、処分については、現状では14日間放置された自転車は移動し、6カ月間保管し、持ち主が現れないと処分をしている、その間、警察に車体番号や登録番号等を照会をしていると答弁がありました。また、もう一つ質疑ですが、自転車駐輪場について、いろいろと調査研究されている関西文化学術研究都市の表玄関として整備をすることは必要である、今後、有料化に向けて住民のいろんな意見があると思うが、に対しまして、住民の意見としては一部マナーの悪さなどが指摘されているが、本議案での有料化は考えていない、これまでどおりシルバーセンター職員による管理と駐輪場利用者による整然と整備されることが望ましいと考える、無秩序にならないように環境整備に努めるとの答弁がありました。  続きまして、議案第13号 クリーンセンター建設基金条例廃止について。これは、クリーンセンター建設に要する経費及び建設のために発行した地方債の元利償還に充てるため、クリーンセンター建設基金を活用してきたが、この全額を取り崩す見込みとなったため、基金を廃止するものです。  審査の結果、原案可決です。質疑はありませんでした。  ご審査のほう、よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま総務教育常任委員長から報告がありました。  これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決をいたします。  それでは、まず初めに、日程第12、議案第11号について質疑ありませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  確認です。先ほど委員長報告もありましたけども、この種の案件については、全国で議会がいわゆる損害賠償請求権を放棄するという事例が発生をしてるということが背景にあるということは認識をしてるわけですけども、今回の委員会審査の中で、議会の請求権放棄の議決についての制約、つまり、時期的な制約だとか範囲の制約だとか、それは一切ないというふうな確認でよろしいでしょうか。 ○議長  答弁求めます。青木委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  特に議会の請求権はそのままあるということであり、今回の件は権利を放棄することではなく、債務の一部を免責にするということが主題で説明がありました。以上です。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  今の答弁だと、話が違ってくるわけですよね。いわゆる本会議質疑の中では、その議会の請求権放棄議決については何の制約もないと。つまり、いわゆる善意かつ重大な過失があろうがなかろうが、住民訴訟が提起され、仮に裁判所が賠償を認めた場合についても議会が請求権を放棄することができるというのがこの間の法令解釈で実際に運用されてきた事実なわけです。つまり、何が言いたいかというと、この条例を制定しても、最終、そこの議会が請求権を放棄すれば誰も何も責任を取らんでいいという事態になるわけですよ、と私は理解してます。この間の質疑、または国会でのやりとりを総合すると、この条例を作ろうが作ろまいが、また、あろうがなかろうが、最終的にどの段階かは別にしても、請求権を放棄する議決ができれば、もう一遍言いますよ、誰も何も賠償責任を負わない事態になるわけです。ので、今回の議案に賛成された方は、そういう事態でいいのかどうかってことですよね。ごく簡単な言葉で言えば、首長と議会が要するに手を結べば、結託すれば、誰の責任も問わないということができるわけです。その仕組みを一方で温存したまま、この仕組みがどんな役割果たすのかって非常に疑問が残るわけですけども、その点については、賛成された方はどういう見解なんでしょうか。 ○議長  答弁求めます。青木委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  まず、大前提として、町長等が職務を行う時に付いた行為について、善意かつ重大な過失がないという前提があるということと、それから議会の議決権を放棄するという今回の議案については、放棄するということではなくて、もし善意かつ重大な過失によって責任を取られた場合の減免をするという議案だというふうに理解してますので、そういう意味では一部を免責をするという議案だというふうに理解をしております。  ほかに違った意見があれば。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  議論がかみ合わないけども、この条例があろうがなかろうが、仮に住民訴訟で裁判所が善意かつ重大な過失があった、もしくはなかった、どっちの判断をしようが、もし善意かつ重大な過失があった場合は、これは全額賠償責任が発生するわけですよ、町長なり、職員にね。仮に今、この条例を制定すれば、善意かつ重大な過失がなかったというふうに裁判所が認定すれば、この範囲で、この条例提案されてる範囲での賠償責任は負うけども、それ以上、それを超えたものは免責されるわけですよ。それが今回のこの条例提案でしょう。私が聞いてるのは、これが、この条例があろうがなかろうが、議会が要するに裁判所の判断で過失があったと、もしくは賠償責任があるというふうに裁判所が認定をした場合であっても、地方議会はその請求権を放棄できるんでしょう。できるんですよね。議決によってできるわけですよ。となったら、裁判所や監査委員の制度自身が形骸化される恐れがあるわけですよ。しかも、住民が頑張って、そこの町長なり、職員の過失なりを証明を必死になってやって、裁判結果が賠償責任あるよという結果が出たにもかかわらず、それをもうひっくり返すことができるのが地方議会ですよ。そういう理解になるわけでしょう。だから、何が聞きたいかというと、要するに一切制約がないと、時期やタイミングや範囲について制約がないということが確認をさせてもらいたいということを言ってるわけで、それがあれば、この制度を作ろうが作ろまいが、結果的に議会が賠償請求権を放棄できてしまうので、もう一遍言います、誰も責任取らんでいいという結果が生まれるということになるわけですが、そういう理解でよろしいですね。 ○議長  青木委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  今回の議案はあくまでも裁判等で善良かつ重大な過失がなくて、ないというふうに判断された、ごめんなさい、これにあるというふうに判断されて、賠償する時の減免措置の議案だというふうに私は理解をしておりますので、今、議員が言われたことについては、他の部分のことで全体的な議案の放棄そのものをなくすという議案ではないということで委員会としては議論をしたということです。 ○議長  ほかに。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。松田議員どうぞ。 ○松田  本案に反対の立場で討論いたします。  今、この条例にかかわっての質疑もございましたが、少し長くなりますが、そもそも論から入らせていただきます。この条例案は、大きく申し上げれば、町長等の損害賠償責任の限定を可能とする一方で、議会による債権放棄は制限しないという地方自治法改定によるものであります。この地方自治法改定は、2017年に第31次地方制度審議会の人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申にのっとって改定されたものであるというふうに理解をしております。しかしながら、この改定そのものがこの答申に照らし合わせて重要な問題点が指摘されております。  その一つは、本町でもこの間、議論になり、体制が組まれようとしております内部統制体制を導入すること、そして二つ目には、監査部門の充実というのがすごく指摘されております。監査部門の中に監査の専門委員を作っていくことでありますとか、今、精華町でも行われております議会選出の監査委員の妥当性について見直しをすること、こういったことも指摘がされております。三つ目には、住民訴訟に関しましては、住民監査請求がありました時に、監査委員がその要旨を町長及び議会に通知をし、議会はその住民監査通知後に当該行為にかかわって行為、またはそこにかかわる事実に関する損害賠償、または不当利益返還の請求権、その他の権利の放棄に関する議決をしようとする時は、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないというふうにしております。  大変問題点と指摘されておりますのが、やっぱり監査委員制度のあり方について、まだまだこの改定については不十分であるというふうな指摘がされているわけであります。本条例は、町長等の個人の賠償責任につきましては単なる過失であれば軽減を認めるというものであり、不適切な事務処理の抑止と適切な権利行使のバランスを図ろうとするものではありますが、訴訟継続中の放棄の禁止、そして重大な過失や故意がある場合の放棄の禁止、これについての制限がございません。本町に引き寄せてみました時に、監査委員制度の専門性、あるいは独立性もこの間、議論になっておりますが、体制的にもまだ不十分だということが指摘されております。それにのっとりまして、今回の条例案は提案されています。とりわけ監査機能が十分でないことや、あるいは先ほど議論にありました住民訴訟制度の本旨、これを揺るがしかねない改定でありますので、反対をいたします。 ○議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。  これで討論終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立多数) ○議長  起立多数です。よって、日程第12、議案第11号 精華町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第13、議案第12号について質疑ありませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  確認です。先ほど委員長報告の中では、委員会の議論の中で、駐輪場の有料化に関しては現在、考えないような旨の発言がありました。確認ですが、本議案の6ページの参考資料の8番によると、有料化の実施に向け調査研究を行うということが附属資料に書かれてるわけです。この点は撤回したということでよろしいでしょうか。 ○議長  答弁求めます。青木委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  行政のほうからは、有料化を前提とした議案でないというのを説明はありました。以上です。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  ですから、この議案の参考資料に、有料化に向け調査研究のこと書いてるわけですよ。となったら、普通に日本語的に読めば、この議案を通ったら、今後、有料化の可能性があるわけですよ、それは、日本語的に読めば、普通に。ですから、確認してるのは、参考資料8番は、これは事実上、こういうこともあるかもしれんけども、これは今、当面は考えないよと、有料化は考えないよというような旨の答弁があったというふうにさっき聞きましたが、事実上、だから、8番は、この議案の参考資料としては撤回をされたということでよろしいですね。 ○議長  青木委員長どうぞ。 ○青木総務教育常任委員長  撤回をするということは説明はありませんでした。ただ、本議会の中と、それから委員会の中で、総務部長のほうから、今回は有料化を前提としたものでないということの発言はありましたので、ご報告のとおり、有料化は考えてないと、今、現時点では考えてないというふうなことで理解をしております。 ○議長  ほかに。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。松田議員どうぞ。 ○松田  賛成の立場で討論をいたします。
     本条例案につきましては、自転車等の駐輪場の設置、あるいは管理に関して一定の基準が定められた、このことを評価して賛成をいたします。しかしながら、今、委員長質疑の中でもございましたが、提案されました時の参考資料に、有料化の実施に向け調査研究を行うというような資料がございました。その点につきまして、今の委員長報告では前提としたものではないというふうな委員会の質疑、答弁ではございましたが、この参考資料のここの部分を撤回するというまでには至っていないというふうに理解をいたします。自転車っていいますのは、委員会の賛成討論でも述べておりますが、持続可能な社会を目指す本町として、地球温暖化防止のための地域対策連絡協議会など実施しておりますし、また、公共施設におきましても、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードシステムなどを導入されております。こういった視点から見まして、移動手段として自転車は、これらの視点から評価すべきものだというふうに思っております。私も総括質疑の中でお尋ねをいたしましたが、コスト計算でありますとか施策評価についても、こういった視点からも総合的に検証すべきだと思っております。とりわけ参考資料に示されましたような有料化に向けては安易に進むべきではないということを述べ、賛成といたします。以上。 ○議長  ほかに。  これで討論終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第13、議案第12号 精華町自転車等駐車場設置及び管理に関する条例制定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第14、議案第13号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第14、議案第13号 クリーンセンター建設基金条例廃止についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第15、議案第15号 精華町印鑑条例一部改正について、日程第16、議案第16号 精華町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正について、日程第17、議案第17号 精華町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例一部改正について、日程第18、議案第18号 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の精華町が定める時間を定める条例一部改正について、日程第19、議案第19号  精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についての5件を議題とします。  本件につきましては、民生環境常任委員会に審査を付託しました。  本件に対する委員長の報告を求めます。岡本民生環境常任委員長どうぞ。 ○岡本民生環境常任委員長  それでは、審査報告を行います。                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                         民生環境常任委員会                         委員長 岡 本   篤  民生環境常任委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第80条の規定により報告いたします。  事件の番号、件名、審査の結果で報告いたします。  まず、議案第15号 精華町印鑑条例一部改正について。こちらの議案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の制定に伴い、成年被後見人が一定の要件を満たす場合に印鑑の登録を受けられるようにするものでございます。  質疑がございました。主な質疑といたしましては、意思能力の有無は誰がどこでどんな方法で確認をするのかという質問に対しまして、窓口に印鑑登録の申請に来られた方と法定代理人の方が同行され、本人がしたいと意思表示されれば、対応した職員が窓口で判断するという答弁でございます。もう一つは、本人の意思表示で窓口職員の判断という基準で良いのか、被後見人が不利益を受けないよう、住民の財産権を守る必要があるのではないのかという質問に対しまして、印鑑登録証の重みはわかっている、先の心配もしているが、今回、被後見人の方がいろいろな権利を持てるようになる心配がゆえにできないというのは本末転倒である、国からの基準で各市町村と差が出ないよう、横並びで進める、リスクはあるが被後見人の権利拡大には手助けをするというような答弁でございます。  審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第16号 精華町家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についてでございます。この議案につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、この基準に準拠し、代替保育連携施設の基準の緩和、食事搬入施設の基準の緩和、自園調理機能設置義務の経過措置の延長及び保育士とみなすことができるものの拡大等を行うものでございます。  質疑がございました。主な質疑といたしまして、この条例の一部改正で規制緩和をする理由と目的は何かという質問に対しまして、保育士不足と待機児童を減らすのが大きな要因であるという答弁でございます。もう1点は、待機児童解消、保育士不足など、この条例改正でうまくいくか疑問である、現在、本町に必要な改正と思えない、緊急に規制緩和しなければ保育が回っていかないのかという質問に対しまして、今回の改正は国の基準に沿った改正である、現段階では本町は切迫した状況ではないという討論でございます。  委員会で討論がございました。まず、反対討論でございます。保育基準の規制緩和につながっており、保育全体の公的責任の後退である。保育条件を緩めて、運営の軽便化を認め、安易に待機児童解消を図ろうとしている、どの子にも健やかで豊かな発達を保証する保育を求めて反対をする。もう1点ございます。人を相手にする仕事には人が必要だ、子供たちに対する愛情、配慮が必要なので、給食は自園で用意するべきだ、猶予期限を延ばすのは子供には良くない影響を及ぼすので、反対する。  賛成討論もございます。規制緩和がクオリティーの低下にはつながらない、家庭的保育は異年齢で質の高い保育ができる、町の保育は整っており、しっかり行政が見守っていくことを求めて、賛成する。以上でございます。  審査の結果、原案可決でございます。  では、次に、議案第17号 精華町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例一部改正についてでございます。この議案につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、この基準に準拠し、食事の提供に要する費用の取り扱いの変更、連携施設の基準の緩和、連携施設確保義務の経過措置の延長及び同令で整理された用語の整理等を行うものでございます。  質疑がございまして、主な質疑といたしまして、副食費、食材料費など、制度改正に伴い変わったものはどうかという質疑に対しまして、ゼロ歳から2歳は保育料に主食費も副食費も含まれていると、3歳以上は今回保育料が無償化なので、主食費と副食費を徴収することが可能になる、しかし、主食費は従来どおり本町独自で町が負担をしているので、副食費を徴収するという答弁でございます。  こちらも、委員会で討論がございました。反対討論です。市町村民税の所得割が基準未満である者からは副食費を徴収しないとしていることは良いが、それ以外の利用者からは徴収する、全ての子供の給食費無償化を求めて、この議案に反対する。  賛成討論はございませんでした。  審査の結果は、原案可決でございます。  次に、議案第18号 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の精華町が定める時間を定める条例一部改正についてでございます。こちらのほうは、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、同令に生じた条のずれに関しまして整理するものでございます。  質疑はございませんでした。  審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第19号 精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についてでございます。こちらの議案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、この基準に準拠し、放課後児童支援員の資格要件を緩和するものでございます。  主な質疑はございませんでした。  審査の結果は、原案可決でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま民生環境常任委員長から報告がありました。  これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決いたします。  それでは、まず初めに、日程第15、議案第15号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第15、議案第15号 精華町印鑑条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第16、議案第16号について質疑ありませんか。松田議員どうぞ。 ○松田  ただいま委員長のほうからご報告をいただきました。この条例そのものが大変、今の全国的な保育士不足、あるいは待機児童問題を反映した中での条例制定だというふうに思いますが、今、委員長報告の中で、本町は、今のとこ、そういう事態は起こっていないと。もう一つは、この改正については、国の基準に沿った改定であるというふうな報告がございました。しかしながら、一旦、こういうものを決めてしまうと、そういう事態が起こった時にこういう大幅な規制緩和をしたものが適用されてしまうということになるわけですが、本当に精華町にとって今、必要な条例であるのかどうか、こういったことの議論は委員会の中ではあったんでしょうか、なかったんでしょうか。 ○議長  答弁求めます。岡本委員長どうぞ。 ○岡本民生環境常任委員長  確かに委員会の中ではそういう議論もなされました。その中で、今、委員長報告で申し上げましたとおり、本町におきましては、今、現在は切迫するような状況ではないということでございますが、今後、当然ながら、開発等ございまして、子供たちなり住民、要は人口が増加した時にの対応ができるようにするということで、国の法律のもとに今回改定をするということでございました。 ○議長  松田議員どうぞ。 ○松田  じゃあ、今後、開発とかが進んで、もし仮に子供さんが増えた時にこういった条例も必要になるのではないかというふうな議論があったとのことでございましたが、本町の場合は、保育にかかわりましては、そういう必要があれば、仮に民間委託をしてるにしても、公的責任を果たすという立場を堅持されているというふうに理解をしておりますが、そういった中で、やっぱり保育に対しての公的責任といったふうな部分での議論はなかったでしょうか。 ○議長  岡本委員長どうぞ。 ○岡本民生環境常任委員長  さっきの質問に対しましては議論はございましたけども、公的責任っていう部分につきましてはなかったように私個人は思っております。 ○議長  ほかに。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。坪井議員どうぞ。 ○坪井  18番坪井でございます。私は、この議案に反対の立場で討論をいたします。  この議案は主に三つ。第1に、家庭的保育事業におきまして、食事の外部搬入を可能とするとともに、食事を提供する義務の猶予を5年から10年に延長していること、第2に、連携施設を確保する義務の猶予を5年から10年に延長していること、第3に、小規模保育事業所等において、正規の保育士ではない者を代替することができるとしていることであります。このように、全ての点において設備、運営基準を緩めて、今後の待機児童解消を図ろうとしていらっしゃいますが、それは子供の幸せと豊かな発達を保証する保育とは言えませんので、本議案に反対いたします。 ○議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。  これで討論終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立多数) ○議長  起立多数です。よって、日程第16、議案第16号 精華町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第17、議案第17号について質疑ありませんか。松田議員どうぞ。 ○松田  ただいま委員長報告いただきましたが、確認の意味でお尋ねをいたします。これ、どこかの場面でもお聞きしたかもわかりませんが、今回のこの改定に伴いまして、現在といいますか、保育所を利用されてる方につきまして、副食費が結果的に負担をしなくてもいい方が何人いらっしゃって、負担しなければいけない方が何人いらっしゃるのかということと、そうですね、もうすぐ4月に入りますが、次年度に向けて、そういう人数の確認の話とかは議論の中であったのでしょうか、もしおわかりになればお答えいただきたいです。 ○議長  答弁求めます。岡本委員長どうぞ。 ○岡本民生環境常任委員長  今の質問に対しまして、詳しい、詳しいといいますか、そういう数字的なものはございませんでした。 ○議長  ほかに。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。坪井議員どうぞ。 ○坪井  18番坪井でございます。私は、この議案に反対の立場で討論をいたします。  3歳から5歳の保育の無償化の反面、保育給食につきましては、一定の低所得世帯を除き、副食費を徴収するとしております。しかし、全ての子供の副食費の無償化で真の保育の無償化を実現すべきでありますので、本議案に反対いたします。 ○議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。  これで討論終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立多数) ○議長  起立多数です。よって、日程第17、議案第17号 精華町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第18、議案第18号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第18、議案第18号 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の精華町が定める時間を定める条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第19、議案第19号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。
     討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第19、議案第19号 精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第20、議案第14号 精華町入札監視委員会設置条例制定について、日程第21、議案第20号 町道路線の認定についての2件を議題とします。  本件につきましては、建設産業常任委員会に審査を付託しました。  本件に対する委員長の報告を求めます。松田建設産業常任委員長どうぞ。 ○松田  では、報告をいたします。                           令和2年3月26日  精華町議会  議長 三 原 和 久 様                         建設産業常任委員会                         委員長 松 田 孝 枝  建設産業常任委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。  記。事件の番号、議案第14号、件名です。件名、精華町入札監視委員会設置条例制定について。審査の結果は原案可決でございました。しかしながら、委員会の中で質疑がございましたので、申し上げます。また、この議案につきましては、昨年2月の重大事件を受けまして、入札制度の改善策の一つとして設けられたもので、そのための条例でございます。  では、質疑の主なものです。会議の非公開を決めるのは委員長となっているが、他の委員の意見は聞かないのか。これに対しまして、委員は外部委員なので、委員長に委ねるとのことです。さらに、会議録はとるか、公開はするかとの問いに対しまして、会議録は作成するが、非公開の時は非公開とするという答えです。さらに、事務局を担当するのはどこか、独立性が必要ではないかとの問いに対して、事務局は庶務を担当するだけなので、従来どおりにするとの答弁です。さらに、委員会の開催要件は何か、内部、外部通報との関係性はとの問いに対しまして、内部、外部通報と監視委員会とは無関係であると、監視委員会はあくまでも町の執行機関であるとの答弁がございました。  この件につきましては、裏面に賛成討論がございますので、賛成討論を申し上げます。反対討論はございませんでした。賛成討論。事務所管課が当事者であることなど課題があるが、入札不正を監視する仕組みは一歩前進だ、歩きながらの再修正を期待して、賛成するという討論がございました。  続きまして、議案第20号 町道路線の認定についてでありますが、この件につきましては、質疑、討論ございませんでした。審査の結果は原案可決でございます。  もう一つ、行政報告がございました。それは、仮称学研精華下狛土地区画整理事業の概要についての行政報告がございました。以上でございます。 ○議長  ただいま建設産業常任委員長から報告がありました。  これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決いたします。  それでは、まず初めに、日程第20、議案第14号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。柚木議員どうぞ。 ○柚木  14号について、事務所管課が入札担当であることなど課題はありますが、入札不正を監視する仕組みが作られたことは一歩前進と思います。改善策の一つとして、今後必要となれば修正もあることを期待して、賛成をします。 ○議長  ほかにありませんか。  これで討論終わります。  お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第20、議案第14号 精華町入札監視委員会設置条例制定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第21、議案第20号について質疑ありませんか。  質疑なしと認めます。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。本件について、委員長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  起立全員です。よって、日程第21、議案第20号 町道路線の認定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。 ○議長  日程第22、閉会中の継続調査申出書についての件を議題とします。  広報常任委員会委員長から、会議規則第78条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査申出書が提出されています。  広報常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○議長  日程第23、諸般の報告に入ります。  報告は3件です。1点目は、委員会研修報告で、1件提出されました。2点目は、組合等議会報告で、2件提出されました。3点目は、会派研修報告で、1件提出されました。以上3点の関係書類をお手元に配付しました。  これで諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第24、行政報告に入ります。  行政から申し入れがありますので、報告を受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  議員の皆様方には、大変お疲れのところ、貴重なお時間を拝借し、まことに申しわけございません。  本定例会3月会議において提案をさせていただきました18件の議案につきまして、慎重なるご審議を賜りまして、全ての議案についてご可決賜りましたことに対しまして、まことにありがとうございます。  さて、この機会をいただきまして、新型コロナウイルス感染症対策についてご報告を申し上げます。番号1番の資料をご覧ください。去る3月19日、国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が状況分析と提言が出され、また、24日には、学校再開に向けたガイドラインが示されたところでございます。これらを受けまして、今後の対応でございますが、町主催事業につきましては、密閉空間、密集場所、密接場面の3条件が重なる空間や場所、場面を徹底的に回避する対策を講じられる事業を除き、4月末まで一律自粛を継続することといたします。また、公共施設につきましては、臨時休館をしておりました町立図書館につきましては、必要な処置を講じた上で3月24日から再開しておりますが、児童館、むくのきセンター、かしのき苑については、3月31日まで臨時休館としております。  なお、役場など公用施設につきましては、窓口カウンターの消毒など感染症対策を強化いたします。  次に、3月3日から臨時休業しておりました小学校については4月6日より、また、中学校につきましては4月7日よりそれぞれ再開をいたします。また、小・中学校の入学式及び保育所の入園式につきましては、規模を縮小して実施いたします。  私のほうからの報告は以上でございます。  引き続き、副町長と教育長からそれぞれご報告を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。  以上、貴重な時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  副町長どうぞ。 ○副町長  引き続きまして、行政から数点報告を申し上げます。  まず1点目は、資料番号2の精華町と大栄環境株式会社との災害廃棄物などの処理に関する基本協定締結についてでございます。本町において、地震災害などによる不測の事態が発生をした場合、大量の廃棄物が発生をし、町の関連施設だけではその処理が困難になることが予想をされます。そこで、阪神・淡路大震災や大阪北部地震などの災害廃棄物の処理で実績のある大栄環境株式会社と基本協定を締結し、災害発生時における災害廃棄物の処理体制の充実を図るもので、明日、3月27日に締結式をとり行う予定でございます。  次に、2点目は、資料番号3の2020ツアー・オブ・ジャパンの開催中止についてでございます。このたびツアー・オブ・ジャパン組織委員会が新型コロナウイルス感染症の影響により、京田辺市、精華町で5月18日に開催予定となっておりました京都ステージを含む2020ツアー・オブ・ジャパン全体の開催中止を決定されましたので、ご報告を申し上げます。  次に、3点目は、資料番号4の令和2年度京都府地域交響プロジェクト交付金についてでございます。お手元に募集要領をお配りをいたしておりますが、令和2年度も引き続き実施されることとなりましたので、町民の皆様を初め各自治会長皆様にも情報提供させていただく予定でございます。  次に、4点目は、資料番号5の「令和元年版精華町町勢要覧資料編〜統計で見る『せいか』〜」をお手元にお配りをしております。  次に、5点目は、資料番号6の組織・機構の整備についてでございます。杉浦町長の令和2年度施政方針の具現化に向けまして、来る4月1日付で機構整備を行います。  まず、入札不正再発防止に向けた検査体制の充実と町営住宅の管理・運営体制の強化、それに町営住宅建て替えに向けた体制強化を図るため、現行の住民部人権啓発課と事業部監理課、それに営繕室の分担業務の見直しを図るとともに、監理課の名称を検査住宅課に改めるものでございます。  次に、入札不正の再発防止策の一環として、土木建築技師の技能向上を図るための経歴管理と適切な指導を担当する部長級の職として、総務部に技師長を設置をいたします。  次に、令和3年度に予定をいたしております、国と町のワンストップ就職支援拠点の開設準備対応を行うための臨時的機構として、健康福祉環境部社会福祉課に就労支援拠点準備係を設置をいたします。  また、子育て支援に関する事務の明確化を図るために、健康福祉環境部子育て支援課児童育成係の名称を子育て支援係に改めます。  次は、6点目は、資料番号7の令和2年4月1日採用の職員採用試験の結果についてでございます。昨年の9月から11月にかけて、また、本年1月から2月にかけましては追加の採用試験を行いまして、一般事務職など合わせまして16名の採用を予定をいたしております。  私からの報告は以上でございますが、引き続き、教育委員会関係につきまして、教育長からご報告を申し上げます。  貴重な時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  教育長どうぞ。 ○教育長  この機会をいただきまして、教育委員会関係分3点につきましてご報告申し上げます。  まず1点目は、この間、精華町教育委員会に関係いたします内容で、名誉ある表彰の受賞がありましたので、報告申し上げます。資料番号8をご覧ください。精華中学校をこのたび卒業された松尾汐恩さんがスポーツに関し優秀な成績をおさめられたことによる京都府スポーツ賞、未来くん賞を受賞されました。松尾さんの功績は、昨年の定例会9月会議でご報告させていただきましたとおり、イタリア・ローマで開催されました2019年第38回世界少年野球大会ジャパンチームの一員として日本代表選手18人のうちの1人に選出され、チームの優勝に貢献されました。  次に、資料番号9、令和元年精華町民文化賞・精華町民スポーツ賞の決定についてでございます。精華町民文化賞、精華町民スポーツ賞は、本町の芸術文化や体育スポーツの向上と発展に貢献し、その活動や功績が顕著な個人または団体を表彰するもので、去る2月20日に選考委員会を開催し、ジュニア文化賞とジュニアスポーツ賞、計8組の被表彰者を選考いたしました。ジュニア文化賞、ジュニアスポーツ賞は、町内に住所を有する小・中学校の在学生などを対象に、国際大会や全国大会、近畿地区の大会などで上位の賞を獲得するなど優秀な成績をおさめられた個人または団体を表彰するものでございます。受賞されました皆様の詳細は、お手元の受賞者一覧のとおりでございます。  なお、表彰式は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止し、個々に賞状などをお渡しし、表彰させていただきました。今回の栄誉ある表彰の受賞に心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご功績に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  次に、2点目ですが、教育委員会関係における新型コロナウイルス感染症対策について、一部、先ほどの町長からの報告と重なる部分もありますが、ご報告いたします。資料番号10の町立小・中学校の再開等についてでございます。3月3日から臨時休業していました町立小学校及び中学校について、令和2年度の始業式から、国からの指針による感染拡大の防止に留意した上で学校を再開し、入学式は、卒業式と同様に、式典出席者の制限や式典時間を短縮するなどの対応をとることとしております。再開後の学校での感染症対策については、文部科学省が公表したガイドライン等を踏まえ行ってまいります。  なお、今後、感染が拡大するなど、状況によっては対応を変更する場合があります。  次に、3月9日から臨時休館していますむくのきセンター、スポーツ交流広場や木津川河川敷多目的広場については、窓等がなく、換気が困難であるむくのきセンター内のトレーニング室を除き、4月2日から、また、町内小・中学校体育館などの学校開放施設の屋内施設については、4月1日から再開、開館する予定でございます。  なお、3月5日から臨時休館しておりました町立図書館については、3月24日から感染拡大防止に留意した上で開館しております。  最後に、3点目でございます。資料はございませんが、東京2020オリンピック聖火リレーについてでございます。東京2020オリンピック開催の機運を高めるため、5月27日に精華大通りにおいてオリンピック聖火リレーを実施する予定でありましたが、オリンピックの開催が1年程度延期されることから、聖火リレーも同様に延期されることとなりました。今後は、国などの動向を注目し、対応してまいりたいと考えております。  教育委員会からのご報告は以上でございます。  貴重なお時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これで行政報告を終わります。  以上をもちまして、本日予定しておりました日程は全て終了しました。  それでは、これで本日の会議及び3月会議を閉じたいと思います。  なお、本年度の精華町議会定例会の会期につきましては、3月29日までとなっており、当該日をもって令和元年度精華町議会定例会を閉会したいと思います。  それでは、最後に、一言ご挨拶を申し上げます。  今3月会議は、3月2日から本日まで25日間の長い会議期間の中、本日をもって全議案を議了しました。議員皆様におかれましては、何かとお忙しい会議ではありましたが、慎重なるご審議を賜りましたことに、ここに厚くお礼申し上げます。  3月も残りわずかとなり、間もなく新年度に入りますが、しかし、世界を見ますと、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている現状であり、本町においても、対策本部を設置し、感染拡大防止に全力を挙げて取り組んでいただいております。今後も引き続き住民の命、健康を守ることを最優先に、感染拡大の防止策などお願いしたいと思っております。また、議会におきましては、住民の安心安全の確保のため、行政と連携、協力しながら、感染抑制など取り組みを図っていきたいと考えております。  また、早速ではありますが、本町議会では、4月に入り早々の9日、午前10時から精華町議会定例会を招集いただき、そして令和2年度における会期を設定することとしております。議員の皆様におかれましては、何かとお忙しい時期でありますが、4月会議への出席と休会中におきます各常任委員会の開催や各会派の活動など議員活動にご尽力いただきたいと思っております。また、議員各位の資質向上のため研鑽されますよう、よろしくお願いいたします。また、行政におかれましては今、会議期間中に開陳されました各議員の意見、要望事項など、町政執行に反映していただきますよう要望しておきます。  それでは、これをもちまして3月会議を閉じることといたします。長時間、大変ご苦労さまでした。             (時に12時37分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。     令和2年  月  日           精華町議会議長
              署名議員           署名議員...